福島県最低賃金が令和6年10月5日から変わります
福島県最低賃金が2024年10月5日から955円となります。
最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず福島県内の全ての労働者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなければなりません。
また、最低賃金額より低い賃金で契約しても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
最低賃金には以下は含まれません。
①臨時に支払われる賃金〈結婚手当等〉
②1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金〈一時金等〉
③時間外・休日・深夜の割増賃金
④精勤手当・通勤手当・家族手当