雇用形態の種類 | いわきお仕事NAVI

●雇用形態の種類

雇用形態とは、企業と従業員との間で締結する雇用契約の種類の事です。
どの働き方が自分に一番合っているかを考えてみましょう。

〇正社員(正規雇用)

法律で決められた定義はありませんが、一般には「労働契約の期間の定めがない」「所定労働時間がフルタイムである」「直接雇用である」労働者を正社員と呼ぶ事が多くなっています。
現在、厚生労働省が推進する新たな雇用区分「多様な正社員」もあります。
従来、一般的とされてきた正社員と比較して、勤務時間や仕事内容、転勤などの制限が緩和されている点に特徴があります。
例:勤務地限定正社員・職務限定正社員・勤務時間限定正社員

〇契約社員(有期労働契約)

労働者と使用者の合意により、あらかじめ契約期間を定めた労働契約。
1回当たりの契約期間の上限は一定の場合を除いて3年で、契約期間の満了によって労働契約は自動的に終了する事となります。

〇派遣労働者

労働者が人材派遣会社(派遣元)との間で労働契約を結んだ上で、派遣元が労働者派遣契約を結んでいる会社(派遣先)に労働者を派遣し、労働者は派遣先の指揮命令を受けて働くというもの。
労働者に賃金を支払う会社と指揮命令をする会社が異なるため、細かいルールが定められています。

〇パートタイム労働者(短時間労働者)

1週間の所定労働時間が、正社員と比べて短い労働者の事。
「パートタイマー」「アルバイト」など、呼び方は異なっても、この条件を満たせばパートタイム労働法上のパートタイム労働者となります。

〇短時間正社員

短時間正社員とは、フルタイムの正社員と比べて、その所定労働時間(所定労働日数)が短い正社員であって、次のどちらにもあてはまる労働者をいいます。
[1]期間の定めのない労働契約を結んでいる
[2]時間あたりの基本給および賞与・退職金などの算定方法などが同じ事業所に雇用される同種のフルタイムの正社員と同等である

〇業務委託(請負)契約を結んで働く人

「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われるので、注文主の指揮命令を受けない「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。
ただし、「業務委託」や「請負」といった契約をしていても、その働き方の実態から「労働者」であると判断されれば、労働法規の保護を受ける事ができます。

〇家内労働者

委託を受けて、物品の製造または加工などを個人で行う人をいいます。
家内労働者は「事業主」として扱われますが、委託者との関係が使用者と労働者の関係に似ていることから家内労働法が定められており、委託者が家内労働者に仕事を委託する場合には、家内労働手帳の交付や最低工賃の順守など、家内労働法に基づいた対応が求められます。

〇自営型テレワーカー

注文者から委託を受け、情報通信機器を活用して主として自宅又は自宅に準じた自ら選択した場所において、成果物の作成又は役務の提供を行う人をいいます(※法人形態により行っている場合、他人を使用している場合などを除きます)。