「65才までの雇用確保」「高年齢雇用継続給付の縮小」 | いわきお仕事NAVI

2025年4月から施行される高齢者雇用改正について…
「65才までの雇用確保」「高年齢雇用継続給付の縮小」

〇「65才までの雇用確保」の完全義務化

定年を65才未満に定めている企業に対し、次の3つのうちいずれかの措置(※高年齢者雇用確保措置)を講じることが義務となります。

1.65才までの定年の引き上げ
2.65才までの継続雇用制度(再雇用制度など)の導入
3.定年の廃止
※定年=65才が義務づけられたのではありません。
※希望者に対する措置であり、必ず社員全員を雇用する義務はありません。

〇雇用保険法に基づく「高年齢雇用継続給付」の縮小

「高年齢雇用継続給付」は、雇用保険法に定められた制度で、高年齢者の雇用継続を援助するため一定の対象者に賃金の補助として支給するものです。
5年以上の被保険者期間がある60〜65才の労働者で、定年後の賃金がそれまでの75%未満となっている場合、賃金の15%が支給されます。
2025年4月1日以降は、この支給率を60才に到達する人から順次最大10%に縮小されます。
※給付額は支給対象月に支払われた賃金額に支給率を乗じて計算します。

労働人口の現象が社会的問題となっている今、シニア人材は企業に欠かせない戦力。「シニア人材が活躍できる職場づくり」を進めてみてはいかがでしょうか。