「育児両立支援制度等」を活用しましょう! | いわきお仕事NAVI

育児をしながら働き続けるために 「育児両立支援制度等」を活用しましょう!

〇育児休業とは

「育児休業」とは、原則1才未満の子どもを養育するために一定期間会社を休める制度です。
育児休業の申出は、それにより一定期間労働者の労務提供義務を消滅させる意思表示です。
仮に、お勤め先の就業規則に育児休業に関する規定がなくても、法律に基づき育児休業を取得する事ができ、会社側は休業の申出を拒めません。

〇産後パパ育休とは

「産後パパ育休」とは、産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、1才までの「育児休業」とは別に取得できる制度です。
なお、労使協定で、「産後パパ育休期間中」に就業させる事ができると定められた労働者は、申し出る事により一定の条件のもと就業する事ができます。

〇子の看護等休暇とは

「子の看護等休暇」とは、小学3年生修了までの子について、1年度に5日まで(※対象となる子が2人以上の場合は10日まで)休暇が取得できる制度です。
休暇を時間単位で取得する事も可能です。

【子の看護等休暇は、以下の場合に取得可能です】

・病気、けがをした子の看護をする場合
・子に予防接種・健康診断を受けさせる場合
・感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話をする場合(※子が感染症に罹患していなくても取得可能)
・子の入園式、卒園式、入学式に参列する場合
・2025年(令和7年)4月1日から、感染症に伴う学級閉鎖等への対応や、入園式・卒園式・入学式への参列が取得事由に追加されました。

詳細は〈厚生労働省〉育児休業制度特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/
を参照してください。